ビジネスモデル特許

単なる事業アイデアではなく、コンピュータやネットワークを用いて実現した技術的な仕組みに発明性などがある場合に成立し得る特許である。とは?

意味

単なる事業アイデアではなく、コンピュータやネットワークを用いて実現した技術的な仕組みに発明性などがある場合に成立し得る特許である。 ▍なぜ正解 構成要素を「事業上のアイデア → コンピュータやネットワークで実現 → 技術的思想として審査 → 特許要件を満たす」と結ぶ関係が、ビジネスモデル特許の構造と一致する。 ▍よくある間違い 事業上のアイデアとコンピュータやネットワークで実現の役割、又は矢印の向きを逆に読むこと。 ▍試験の狙い 図にするときは「事業上のアイデア → コンピュータやネットワークで実現 → 技術的思想として審査 → 特許要件を満たす」の順で配置する。

?ITパスポート試験での問われ方

次の構成・流れに最もよく当てはまる用語はどれか。 事業上のアイデア → コンピュータやネットワークで実現 / コンピュータやネットワークで実現 → 技術的思想として審査 / 技術的思想として審査 → 特許要件を満たす
答え:単なる事業アイデアではなく、コンピュータやネットワークを用いて実現した技術的な仕組みに発明性などがある場合に成立し得る特許である。

覚え方

構造を読む:ビジネスモデル特許=単なる事業アイデアではなく

単なる事業アイデアではなく、コンピュータやネットワークを用いて実現した技術的な仕組みに発明性などがある場合に成立し得る特許である。」を、演習で定着させる。

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