法務

ITパスポート試験知的財産権」の問題

ストラテジ系法務難易度:easy
特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。ここで,存続期間の延長登録をしないものとする。
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正解
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特許法第67条第1項は「特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する」と明定している。この起算点が「登録日」ではなく「出願日」であることも重要な点で、審査期間中も期間が進行するため実際の権利活用可能期間は20年より短くなることが多い。

?選択肢ごとの解説

ア ×10年は実用新案権の存続期間(実用新案法第15条:出願日から10年)であり、特許権と混同しやすい。
イ ○特許法第67条第1項は「特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する」と明定している。この起算点が「登録日」ではなく「出願日」であることも重要な点で、審査期間中も期間が進行するため実際の権利活用可能期間は20年より短くなることが多い。
ウ ×25年は特許権の存続期間ではない。2019年意匠法改正(2020年4月施行)後の意匠権の存続期間が「意匠登録出願の日から25年」(改正前は登録日から20年)であ…
エ ×30年も特許法上の根拠がない数字で、誤答を引き起こすための選択肢である。
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