法務
ITパスポート試験「知的財産権」の問題
営業秘密の要件に関する記述a~dのうち,不正競争防止法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。公然と知られていないこと利用したいときに利用できること事業活動に有用であること秘密として管理されていること
アa,b
イa,c,d
ウb,c,d
エc,d
正解
イ.a,c,d
不正競争防止法2条6項が定める営業秘密の3要件は①秘密管理性(d:秘密として管理)・②有用性(c:事業活動に有用)・③非公知性(a:公然と知られていない)の三つである。選択肢a・c・dがこの三要件に対応しており、イ「a,c,d」が正解となる。
?選択肢ごとの解説
ア ×a・bの組み合わせは非公知性と「利用したいときに利用できること(可用性)」を指すが、可用性は不正競争防止法の営業秘密要件には含まれない。正当な要件はあくまで有用…
イ ○不正競争防止法2条6項が定める営業秘密の3要件は①秘密管理性(d:秘密として管理)・②有用性(c:事業活動に有用)・③非公知性(a:公然と知られていない)の三つである。選択肢a・c・dがこの三要件に対応しており、イ「a,c,d」が正解となる。
ウ ×b・c・dの組み合わせには要件外のb(可用性)が含まれ、かつ本来必要なa(非公知性)が欠けている。可用性は情報システムのセキュリティ三要素(CIA)の概念であり…
エ ×c・dのみでは有用性と秘密管理性は満たすが、非公知性(a)が抜けている。すでに公知の情報は企業秘密として保護する必要がないため、非公知性は必須要件である。
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