法務
ITパスポート試験|PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。[事象A]損害の原因が,…
PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。[事象A]損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。[事象B]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。[事象C]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。[事象D]損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
ア事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
イ事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
ウ事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
エ事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。
正解
ア.事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
PL法は「無過失責任」を採用しており、被害者は製造者の故意・過失を立証する必要がない。必要な立証は「①製品に欠陥が存在すること、②損害が発生したこと、③欠陥と損害の間に因果関係があること」の三点のみである。事象Aは「損害の原因が製造物の欠陥によるものと証明された」という欠陥と因果関係の立証に相当し、これのみで賠償責任が成立する。
?選択肢ごとの解説
ア ○PL法は「無過失責任」を採用しており、被害者は製造者の故意・過失を立証する必要がない。必要な立証は「①製品に欠陥が存在すること、②損害が発生したこと、③欠陥と損害の間に因果関係があること」の三点のみである。事象Aは「損害の原因が製造物の欠陥によるものと証明された」という欠陥と因果関係の立証に相当し、これのみで賠償責任が成立する。
イ ×事象B(製造者の悪意の証明)は民法上の不法行為責任では関係する要素だが、PL法は過失責任ではなく欠陥責任主義を採るため、製造者の主観的態様(悪意・故意)の証明は…
ウ ×事象C(製造者の管理不備の証明)も過失を示す要素だが、PL法が無過失責任を採ることにより管理不備という過失の立証は要件とならない。製品に欠陥があれば管理不備の有…
エ ×事象D(製造プロセスの欠陥の証明)は欠陥の発生原因を特定するものだが、PL法は欠陥の存在そのものを問うものであり、欠陥がどのプロセスで生じたかの立証まで被害者に…
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ITパスポート試験 過去問 · itpass-h30h-q35
