法務
ITパスポート試験「その他の法律・ガイドライン」の問題
A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシーを侵害したと判断したので,情報流通プラットフォーム対処法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社が情報流通プラットフォーム対処法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。
アA氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
イA氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
ウ開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
エ無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
正解
ウ.開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
情報流通プラットフォーム対処法(プロバイダ責任制限法の特則として整備された法律)では、大規模プラットフォーム事業者が発信者情報を開示する際には、原則として発信者(投稿者)に対して事前に意見照会を行う手続きを義務付けている。X社はB氏に連絡が取れる状況にあるため、B氏に開示の是非について意見を聴かなければならない。
?選択肢ごとの解説
ア ×A氏とB氏を交えた「話合いの場」を設けることは法律上の手続きとして定められておらず、プラットフォーム事業者に課される義務ではない。開示判断はX社が行うものである…
イ ×A氏との秘密保持契約締結を開示の前提とする規定は情報流通プラットフォーム対処法に存在しない。秘密保持契約は民事上の任意の取り決めであり法定手続きではない。
ウ ○情報流通プラットフォーム対処法(プロバイダ責任制限法の特則として整備された法律)では、大規模プラットフォーム事業者が発信者情報を開示する際には、原則として発信者(投稿者)に対して事前に意見照会を行う手続きを義務付けている。X社はB氏に連絡が取れる状況にあるため、B氏に開示の是非について意見を聴かなければならない。
エ ×「無条件で直ちに開示」するのは発信者の権利(通信の秘密・プライバシー)を一切考慮しない対応であり、法律の趣旨に反する。発信者への意見照会など適正な手続きを経るこ…
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