法務
ITパスポート試験|ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項の
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
ア請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
イ開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
ウ受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
エソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
正解
ウ.受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
請負契約において、民法上は受託者(請負人)は仕事の完成を約束するものの、その手段(誰が作業するか)は特定されておらず、原則として第三者への再委託が可能である。したがって委託者が再委託を禁止または条件付けしたい場合は、その制限を契約書に明示的に盛り込まなければならない。
?選択肢ごとの解説
ア ×請負契約は仕様の確定前であっても締結可能であり、「詳細設計完了まで契約できない」という法的根拠は存在しない。仕様変更リスクは変更管理条項や変更時の見積もり条件を…
イ ×著作権法上、ソフトウェアの著作権は特段の定めがない限り「制作者(受託者)」に帰属する。委託者(発注者)に著作権を移転させたい場合は契約で譲渡を明記する必要があり…
ウ ○請負契約において、民法上は受託者(請負人)は仕事の完成を約束するものの、その手段(誰が作業するか)は特定されておらず、原則として第三者への再委託が可能である。したがって委託者が再委託を禁止または条件付けしたい場合は、その制限を契約書に明示的に盛り込まなければならない。
エ ×請負契約では報酬(委託費)も契約の本質的要素のひとつであり、民法632条が「報酬の支払いを約束する」契約と定義している。開発完了後に協議で決めるという運用は契約…
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ITパスポート試験 過去問 · itpass-h31-q32
