法務
ITパスポート試験|事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか
事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。
ア著作権法
イ特定商取引法
ウ不正アクセス禁止法
エ不正競争防止法
正解
エ.不正競争防止法
不正競争防止法は、営業秘密(秘密として管理されている生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報)の不正取得・使用・開示を禁止する。営業秘密として保護されるためには①秘密管理性、②有用性、③非公知性の三要件を満たす必要があり、この要件を定めているのが同法である。
?選択肢ごとの解説
ア ×著作権法は、著作物(文章・プログラム・音楽など創作的表現)を保護する法律であり、営業秘密の三要件は規定していない。
イ ×特定商取引法は、通信販売や訪問販売など特定の取引形態における消費者保護(クーリングオフ等)を定める法律であり、知的財産・営業秘密とは別の領域。
ウ ×不正アクセス禁止法は、コンピュータシステムへの不正なログインや侵入を禁止する法律であり、情報の秘密要件を定めるものではない。
エ ○不正競争防止法は、営業秘密(秘密として管理されている生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報)の不正取得・使用・開示を禁止する。営業秘密として保護されるためには①秘密管理性、②有用性、③非公知性の三要件を満たす必要があり、この要件を定めているのが同法である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ITパスポート試験 過去問 · itpass-r1a-q20
