法務
ITパスポート試験「セキュリティ関連法規」の問題
取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。個人情報の入力業務の委託先の変更個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更利用しなくなった個人情報の削除
アa
イa,b
ウb
エb,c
正解
ウ.b
個人情報保護法は、利用目的を変更した場合に「変更後の利用目的を本人に通知または公表しなければならない」と規定している(法17条2項)。ただし変更は元の利用目的と「合理的な関連性があると認められる範囲内」に限られる。行為bの「合理的な範囲での利用目的の変更」はこの要件を満たしつつも通知・公表義務が発生するため、正解はbのみとなる。
?選択肢ごとの解説
ア ×委託先の変更(a)は、個人情報取扱事業者が委託先を監督する義務(現行法第24条。令和2年改正前の旧法では第22条)を履行すれば足りる。委託先を変えるたびに本人へ…
イ ×aとbの組み合わせは誤りである。aには通知・公表義務がないため、bのみが正解となる。
ウ ○個人情報保護法は、利用目的を変更した場合に「変更後の利用目的を本人に通知または公表しなければならない」と規定している(法17条2項)。ただし変更は元の利用目的と「合理的な関連性があると認められる範囲内」に限られる。行為bの「合理的な範囲での利用目的の変更」はこの要件を満たしつつも通知・公表義務が発生するため、正解はbのみとなる。
エ ×削除(c)は個人情報を消去する行為であり、法的には利用停止・消去の措置に相当する。個人情報の削除は本人の権利を守る行為であり、削除した事実を本人に通知・公表する…
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