法務
ITパスポート試験|A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に…
A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
ア請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
イ請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
ウ請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
エ請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
正解
ウ.請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
著作権法では、プログラムの著作権は「実際に創作した者」または「職務著作の要件を満たす法人」に帰属する。請負契約ではB社が自社の指揮命令下で開発を行うため、契約で別段の定めがない限りB社に著作権が帰属する。一方、派遣契約では派遣スタッフC氏はA社の指揮命令下で職務として作成するため、プログラムの職務著作の要件(著作権法第15条第2項:法人等の発意に基づくこと・法人の業務に従事する者が職務上作成すること・作成時の契約や勤務規則等に別段の定めがないこと)を満たし、A社に著作権が帰属する。なお、プログラムの著作物については、一般の著作物と異なり「法人等の名義で公表する」という要件は不要である(第15条第2項)。
?選択肢ごとの解説
ア ×請負契約でA社に帰属するとする部分が誤りである。請負はB社が独自の裁量で開発するため、特約がなければ著作権はB社側に残る。
イ ×派遣契約でC氏個人に帰属するとする部分が誤りである。C氏はA社の指揮下で職務としてプログラムを作成するため、職務著作としてA社に帰属するのが原則である。
ウ ○著作権法では、プログラムの著作権は「実際に創作した者」または「職務著作の要件を満たす法人」に帰属する。請負契約ではB社が自社の指揮命令下で開発を行うため、契約で別段の定めがない限りB社に著作権が帰属する。一方、派遣契約では派遣スタッフC氏はA社の指揮命令下で職務として作成するため、プログラムの職務著作の要件(著作権法第15条第2項:法人等の発意に基づくこと・法人の業務に従事する者が職務上作成すること・作成時の契約や勤務規則等に別段の定めがないこと)を満たし、A社に著作権が帰属する。なお、プログラムの著作物については、一般の著作物と異なり「法人等の名義で公表する」という要件は不要である(第15条第2項)。
エ ×両者ともに誤っている。請負でB社帰属は正しいが、派遣でC氏帰属は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ITパスポート試験 過去問 · itpass-r2a-q12
