法務
ITパスポート試験「知的財産権」の問題
新製品の開発に当たって生み出される様々な成果a~cのうち,特許法による保護の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。機能を実現するために考え出された独創的な発明新製品の形状,模様,色彩など,斬新的な発想で創作されたデザイン新製品発表に向けて考え出された新製品のブランド名
アa
イa,b
ウa,b,c
エa,c
正解
ア.a
特許法の保護対象は「発明」=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものに限られる。aの「機能を実現するための独創的な発明」はまさにこの定義に合致するため、aのみが特許法による保護の対象となり得る。
?選択肢ごとの解説
ア ○特許法の保護対象は「発明」=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものに限られる。aの「機能を実現するための独創的な発明」はまさにこの定義に合致するため、aのみが特許法による保護の対象となり得る。
イ ×a+bの組み合わせを選ぶ誤りだが、bの「形状・模様・色彩など斬新なデザイン」は特許法ではなく「意匠法」が保護する知的財産権である。
ウ ×a・b・c全てを選ぶ誤りだが、cの「ブランド名」は商品・役務の出所を示す標識であり「商標法」による保護対象である。特許法は技術的創作を保護するものでブランド名は…
エ ×a+cの組み合わせだが、cのブランド名は前述のとおり商標法の保護対象であり特許法には該当しない。
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