法務
ITパスポート試験「その他の法律・ガイドライン」の問題
情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。
ア国会などの立法機関が作成,保有する立法文書
イ最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書
ウ証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書
エ総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書
正解
エ.総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書
情報公開法(2001年施行)は、内閣・府省庁・委員会など国の行政機関が保有する「行政文書」を開示請求の対象とする法律である。総務省などの行政機関が作成・取得した文書はこの定義に該当するため、エが正解となる。
?選択肢ごとの解説
ア ×国会(衆議院・参議院)や国会図書館などの立法機関は情報公開法の適用対象外である。立法機関については各議院がそれぞれ独自の情報公開規則を定めており、情報公開法とは…
イ ×最高裁判所・高等裁判所などの司法機関も情報公開法の対象外であり、裁判所については「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する取扱要綱」という独自規定に基づく情報…
ウ ×上場企業の社内文書は情報公開法の対象では全くない。上場企業には金融商品取引法による有価証券報告書等の開示義務があるが、これは情報公開法とは異なる法律に基づく制度…
エ ○情報公開法(2001年施行)は、内閣・府省庁・委員会など国の行政機関が保有する「行政文書」を開示請求の対象とする法律である。総務省などの行政機関が作成・取得した文書はこの定義に該当するため、エが正解となる。
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