法務

ITパスポート試験知的財産権」の問題

ストラテジ系法務難易度:normal
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。
ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
正解
ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。

シュリンクラップ契約(Shrink-wrap license)は、パッケージのビニール包装を開封する行為を「使用許諾条件への同意」と見なすことで契約を成立させる方式である。購入者が使用許諾条件(EULA)を読んでいない場合でも、開封という行為によって契約が成立したとみなされる。アの記述はこの特性を正確に述べている。

?選択肢ごとの解説

ア ○シュリンクラップ契約(Shrink-wrap license)は、パッケージのビニール包装を開封する行為を「使用許諾条件への同意」と見なすことで契約を成立させる方式である。購入者が使用許諾条件(EULA)を読んでいない場合でも、開封という行為によって契約が成立したとみなされる。アの記述はこの特性を正確に述べている。
イ ×シュリンクラップ契約に「一定期間内のキャンセル権」は存在しない。開封と同時に契約成立が原則であり、クーリングオフのような猶予期間は設けられていない(通常の消費者…
ウ ×「購入後一定期間利用を開始しなければ契約無効」という条項はシュリンクラップ契約の定義に含まれない。そのような条件が付くものはシュリンクラップ契約ではなく特殊な期…
エ ×包装を開封しなくても一定期間経過で契約成立するという仕組みはシュリンクラップ契約には存在しない。未開封=未同意であり、時間経過で自動的に契約が成立する規定はない…
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