法務

ITパスポート試験個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる"要配慮個人情報"に該当するものはどれか

ストラテジ系法務難易度:hard
個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる"要配慮個人情報"に該当するものはどれか。
学歴
国籍
資産額
信条
正解
エ.信条

個人情報保護法第2条第3項に列挙された要配慮個人情報には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害歴、身体・精神障害、健康診断結果などが含まれる。「信条」は思想・宗教・政治的信念を意味し、取り扱いには本人同意が必須であるオプトイン規定が適用される。

?選択肢ごとの解説

ア ×学歴は個人情報には該当するが、要配慮個人情報の法定列挙には含まれていない。差別リスクが相対的に低いと判断されているためである。
イ ×国籍は個人情報として扱われるが、個人情報保護法の要配慮個人情報の定義では「人種」が列挙されており、「国籍」は法文上の列挙項目ではない。なお人種と国籍は異なる概念…
ウ ×資産額は財務情報であり、個人情報保護法の要配慮個人情報の列挙に含まれない。金融機関における特定情報の扱いは別途の法令(犯罪収益移転防止法など)が規律する。
エ ○個人情報保護法第2条第3項に列挙された要配慮個人情報には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害歴、身体・精神障害、健康診断結果などが含まれる。「信条」は思想・宗教・政治的信念を意味し、取り扱いには本人同意が必須であるオプトイン規定が適用される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ITパスポート試験 過去問 · itpass-r4k-q27

【ITパスポート試験】個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる"要…|正解「信条」|ukamiru 過去問