法務

ITパスポート試験知的財産権」の問題

ストラテジ系法務難易度:normal
実用新案に関する記述として,最も適切なものはどれか。
今までにない製造方法は,実用新案の対象となる。
自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが,実用新案の対象となる。
新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は,実用新案の対象となる。
正解
複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は,実用新案の対象となる。

実用新案法は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を保護対象とする。複数の物品を組み合わせて新たな製品を考案することはまさに「組合せに係る考案」に該当するため、実用新案の登録対象となる。

?選択肢ごとの解説

ア ×製造方法は実用新案の保護対象外である。実用新案は物品の形状・構造・組合せに限定されており、「方法」の発明は特許の対象となる。
イ ×「自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なもの」は特許法第2条の発明の定義であり、実用新案の定義ではない。実用新案は高度性を要件とせず「考案」と呼ばれる。
ウ ×実用新案は「無審査登録主義」を採用しており、新規性の実体審査を経ずに登録される。特許は審査合格が登録の前提となるが、実用新案は出願書類の方式審査のみで登録が認め…
エ ○実用新案法は「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を保護対象とする。複数の物品を組み合わせて新たな製品を考案することはまさに「組合せに係る考案」に該当するため、実用新案の登録対象となる。
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【ITパスポート試験】知的財産権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問