法務
ITパスポート試験|特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子…
特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
ア広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
イ受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
ウ内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
エ長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
正解
イ.受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は2008年改正でオプトイン方式に転換し、受信者の事前同意(オプトイン)を得ていない広告宣伝メールの送信を原則禁止している。イの事例は「拒否通知があれば止める」というオプトアウト的発想であり、同法が求める事前同意を取得せずに送信している点で規制対象となり得る。
?選択肢ごとの解説
ア ×公表されている企業のメールアドレス宛ての送信は、同法の適用除外規定(総務省令で定める要件)に該当し得る。法人・事業者が公表しているアドレスは一定条件下で規制対象…
イ ○特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は2008年改正でオプトイン方式に転換し、受信者の事前同意(オプトイン)を得ていない広告宣伝メールの送信を原則禁止している。イの事例は「拒否通知があれば止める」というオプトアウト的発想であり、同法が求める事前同意を取得せずに送信している点で規制対象となり得る。
ウ ×事務連絡や料金請求は「広告宣伝」を目的とした特定電子メールに該当しないため、そもそも同法の規制対象である「特定電子メール」の定義に当てはまらない。
エ ×長年の取引関係がある相手への、既存取引製品に関する新バージョン案内は、取引関係の継続に付随するコミュニケーションと解される場合があり、同法の例外規定(取引関係に…
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ITパスポート試験 過去問 · itpass-r7k-q6
