法務

ITパスポート試験プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の…

ストラテジ系法務難易度:hard
プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
正解
ウ.注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。

民法第633条により、請負において報酬は「仕事の目的物の引渡し」と同時に支払わなければならない(同時履行の関係)。したがって、注文者はプログラムの引渡しを受けた時点で報酬支払義務を負う。これは「特段の取決めがない場合」のデフォルトルールであり、実務では前払いや分割払いの契約をすることが多いが、契約上の定めがなければ引渡時に一括払いが原則となる。

?選択肢ごとの解説

ア ×請負契約は「仕事の完成」という結果を目的とする契約であり、仕事の進め方は原則として請負人の自由である。委任と異なり受任者個人の個性が問われないため、契約に特段の…
イ ×民法上の請負契約における担保責任(契約不適合責任)の行使期間は、注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しなければならないという制限がある。「いつでも…
ウ ○民法第633条により、請負において報酬は「仕事の目的物の引渡し」と同時に支払わなければならない(同時履行の関係)。したがって、注文者はプログラムの引渡しを受けた時点で報酬支払義務を負う。これは「特段の取決めがない場合」のデフォルトルールであり、実務では前払いや分割払いの契約をすることが多いが、契約上の定めがなければ引渡時に一括払いが原則となる。
エ ×民法第641条により、注文者は仕事の完成前であれば請負契約を解除できるが、その際は請負人が被った損害を賠償しなければならない。「損害を賠償することなく」解除でき…
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ITパスポート試験 過去問 · itpass-r8k-q29

【ITパスポート試験】プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び…|正解「注文者には,プログラムの引渡…」|ukamiru 過去問