プロジェクトマネジメント
ITパスポート試験|情報システム開発の詳細設計が終了し,プログラミングを外部のベンダーに委託することにした。仕様,成果物及び作業の範…
情報システム開発の詳細設計が終了し,プログラミングを外部のベンダーに委託することにした。仕様,成果物及び作業の範囲を明確に定義した上で,プログラミングを委託先に請負契約で発注することにした。発注元のプロジェクトマネージャのマネジメント活動として,最も適切なものはどれか。
ア委託先に定期的な進捗報告を求めるとともに,完成したプログラムの品質を確認する。
イ委託先の作業内容を詳細に確認し,生産性の低い要員の交代を指示する。
ウ委託先の作業場所で,要員の出退勤を管理し,稼働状況を確認する。
エ委託先の要員に余力がある場合,仕様変更に伴うプログラミングの作業を担当者に直接指示する。
正解
ア.委託先に定期的な進捗報告を求めるとともに,完成したプログラムの品質を確認する。
請負契約は「仕事の完成」を目的とした契約であり、受託者は独立した立場で業務を遂行する。発注元は成果物の受領と品質確認を行う権利を持つが、作業プロセスへの介入は契約上の越権行為となる。定期的な進捗報告を求めることは契約管理の観点から適切であり、完成物の品質確認は契約不適合責任(2020年4月施行の改正民法により従来の瑕疵担保責任から名称・整理が変更された)の観点からも発注元が果たすべき役割である。
?選択肢ごとの解説
ア ○請負契約は「仕事の完成」を目的とした契約であり、受託者は独立した立場で業務を遂行する。発注元は成果物の受領と品質確認を行う権利を持つが、作業プロセスへの介入は契約上の越権行為となる。定期的な進捗報告を求めることは契約管理の観点から適切であり、完成物の品質確認は契約不適合責任(2020年4月施行の改正民法により従来の瑕疵担保責任から名称・整理が変更された)の観点からも発注元が果たすべき役割である。
イ ×作業内容の詳細確認や要員交代の指示は、発注元が受託者の従業員を直接指揮命令することに当たり、請負契約ではなく派遣契約(指揮命令関係あり)で許される行為である。偽…
ウ ×受託者要員の出退勤管理は、受託者の労務管理であり発注元が行う行為ではない。これも偽装請負の典型例であり、労働者派遣法上問題となる。
エ ×仕様変更の追加作業を受託者要員に直接指示することは、変更管理プロセスを無視した違法な指揮命令であり、請負契約の範囲外の作業を無断で発注することになる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · ITパスポート試験 過去問 · itpass-r2a-q42
